キャッシングコラム
「利息制限法」は違反!?
「利息制限法」は昭和29年に金銭消費貸借における利率を定めた法律として公布されました。
その1条1項では元本10万円~100万円未満の場合の年率は18%とし、それを超過した支払い部分は無効であると定めています。
街頭で配布されている消費者金融業者のティッシュに小さく載せてある実質年率は「利息制限法」で定めた年率を5%以上は軽く上回っています。
明らかにその利息は「利息制限法」に違反しており、無効であるのです。
しかし「利息制限法」を知らない利用者が多いためか、消費者金融業者は低金利で銀行から借入し、「利息制限法」違反の高金利で堂々と貸し付けて儲け成長し続けているのが、現状であるということなのです。
さらに今日の超低金利時代においては、利息制限法が定める上限金利ですら暴利との声も聞かれます。
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